申請取次サービス 報酬額の目安

ご相談から、用意すべき書類の考案、申請の一式書類作成、入管への提出・在留カードの受取まで、すべて当事務所にお任せのサービスです

在留資格認定証明書交付申請

【80,000円】
外国にいる外国人を日本に呼ぶための申請
(例:子ども・配偶者の呼び寄せ、エンジニアの呼び寄せなど)

在留資格変更許可申請

【80,000円】
現在の在留資格を別の在留資格に変更するために行う申請
(例:留学生が就職した場合、日本人と結婚した場合など)

在留期間更新許可申請

【20,000円】(事情変更なしの場合)
現在持っている在留資格の期間を延長するために行う申請

就労資格証明書交付申請

【40,000円】
転職したときに行う申請

資格外活動許可申請

【20,000円】(留学生、家族滞在)
アルバイト等をしたいときに行う申請

短期滞在書類作成

【40,000円】
交際相手や友人、親族の短期滞在ビザを取得するとき

永住許可申請

【80,000円】
永住者となったあとは、在留するための更新をする必要がなくなります

《詳細は報酬額一覧をご覧ください》

※申請のむずかしさにより変わることがあります
※交通費実費・日当が別途かかる場合があります(神戸・姫路の入管申請は、交通費・日当はいただいておりません)また、入管への印紙代以外の諸費用はかかりません
※いずれも税別 印紙代はご負担ください

《当事務所をお選びいただくメリット》

ご相談

時間に制限を設けていませんので、時間を気にせずゆっくりとご相談いただけます
(1回につき5,000円ですが、ご契約の場合は無料です)

申請

どのような案件でも1回で許可が下りるよう心掛けていますが、1回目の申請で不許可となった案件については、責任をもって2回目の申請をいたします
この場合、追加料金はいただきません

方針

申請結果の見通しについても、プラス要素・マイナス要素をあげて正直に申し上げます
そして、プラス要素は積極的にアピールし、マイナス要素はできるだけダメージを抑えることを心掛けています

利便性

私からお客様を訪問、事務所への来訪、どちらも対応可能です
お客様のご都合でお選びいただけます

在留資格(ビザ)申請・入管手続とは

外国人の方が日本にいる(在留する)ためには、「在留資格」(ビザ)を持っていなければなりません。
その在留資格(ビザ)の申請は、原則として、在留を希望する外国人が自分で各地方入国管理局へ出頭しなければなりません。
しかし、申請取次行政書士であれば申請人本人に代わって地方入国管理局へ申請書等を提出(申請取次)することができます。

「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。申請取次行政書士である弊所に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。

1. 在留資格(ビザ)業務の流れ

2. 外国人本人が手続を行う場合の在留資格(ビザ)取得の難しさ

①状況説明の難しさ

日本人が日本人に対して説明する際も、聞き間違いや勘違いが生じる位ですから、外国人の方が入国管理局の職員に対して、きちんと正確に状況説明をするのは困難を極めます。
外国人の方が入国管理局へ提出する書類を、自分ではきちんと提出書類を整えたつもりでも、要件を立証するためには不十分もしくは状況説明が言葉足らずで伝わらなくて、不許可になってしまうということも少なくありません。

②提出書類の矛盾

入国管理局へ提出する書類には、矛盾があってはなりません。
具体的には、自分で在留資格(ビザ)の申請書類を作成した際には、定期的な収入があると記載したにもかかわらず、客観的な証拠(通帳等)では、不定期に仕送りがあるだけという場合などがあります。
言葉の問題もなく、一つ一つの書類は入管法に沿ってきちんと作成することができたとしても、矛盾がない書類を作成する必要があります。
数多くの書類をそろえたにもかかわらず、上記のような矛盾があれば許可されません。
外国人の方にとっては小さな誤りではないかと思われることも、在留資格(ビザ)の申請では大きな問題となってしまうのです。

そこで!

弊所にお任せいただきますと、正確な状況説明のための資料の収集を行います。その際、矛盾点が発生しないようすべての書類の確認を行い、入国管理局へ提出する書類を作成いたします。
また、お客様のお手をできるだけ煩わすことのないよう、必要な書類、作成しなければならない書類を明示させていただくとともに、弊所が代行で取得できる書類は取得させていただきます。
不正な申請が後を絶たないため、正当な申請まで不許可となる場合がありますが、弊所では正当な在留資格(ビザ)申請に対しては、きちんと許可してもらえるような書類作成をいたします。

3. 在留資格(ビザ)についての入管業務の種類

申請取次行政書士が行うことができる申請の種類には、主に以下のようなものがあります。

3-1. 在留資格認定書交付申請(認定(呼び寄せ))

在留資格認定証明書とは、日本に入国予定の外国人が入管法上の在留資格に該当すると法務大臣があらかじめ認定したことを証明する文書です。
この在留資格認定証明書は、日本に長くいたい外国人を日本に呼ぶための制度で、日本にいる招聘人が外国人を呼ぶため「呼び寄せ」とも言われます。
「日本人配偶者」「家族滞在」「定住者」「技能(コック)」「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格(ビザ)で、日本に上陸するための制度です。
なお、「短期滞在」「永住者」の在留資格(ビザ)は対象外となります。
入国管理局に在留資格認定証明書の交付を申請するのは、次のようなケースによく使われます。

  1. 雇用する外国人を日本に呼び就労させたいケース⇒在留資格「技術・人文知識・国際業務」「技能(コック)」「企業内転勤」
  2. 日本にいる日本人が、海外にいる外国人夫や妻を呼ぶケース⇒在留資格「日本人配偶者等」
  3. 日本人配偶者である外国人夫や妻が、海外から連れ子を呼ぶケース⇒在留資格「定住者(連れ子)」
  4. 「技術・人文知識・国際業務」「技能(コック)」「経営管理」の在留資格がある外国人が、海外から家族(配偶者・子供)を呼ぶケース⇒在留資格「家族滞在」 など

自分の親を呼び寄せることは原則としてできません。この場合は、「短期滞在」で一度呼び寄せ、「特定活動」へ変更するなどしなければなりません。

入国完了までの流れ

入国希望者(外国人の方)が在留資格認定書交付申請の依頼を行ってから、ビザ(査証)を取得し、日本への入国が完了するまでの流れは以下のようになります。

日本の入国管理局が交付した在留資格認定証明書により、必ず現地でビザ(査証)が発給されるとは限りません。在外公館(現地の日本領事館等)の独自の情報により、不良外国人(偽装結婚が疑われた場合など)となることがあります。
入国管理局と在外公館(現地の日本領事館等)の情報が異なることがあるのです。

3-2. 在留資格取得許可申請(出生ビザ取得申請)

日本で外国人の赤ちゃんが生まれた場合は、入国管理局に出生から30日以内に在留資格「取得」許可申請をします。
生まれてから60日を超えて日本に在留を希望する場合には、子供にも在留資格が必要です。
出生後61日目を経過しても在留資格を取得していない場合は、その子供はオーバーステイ扱いになり、強制退去の対象になってしまうので注意が必要です。

  1. 夫が日本人、妻が外国人に子供が生まれたときは、日本の市区町村役場、外国人妻の本国の駐日外国公館(大使館・領事館)に出生の届出をします。
    子の届出を怠ると、外国人妻の母国に子供の登録がされず、国籍が認められないためパスポートの交付が受けられないなどのトラブルが生じます。
  2. 夫が外国人、妻が日本人に子供が生まれたときも、日本の市区町村役場に届出るとともに、外国人夫の本国への届出が必要となります。
  3. 夫婦とも外国人であり、夫婦の国籍が異なる場合は、日本の市区町村役場、夫の本国、妻の本国への届出をするとともに、在留資格取得許可申請を行います。

本国への届出の方法は、国によって異なります。
本国の駐日外国公館へお問い合わせください。

父あるいは母が日本人である場合、子供は生まれた時に日本国籍を取得するので、子供の在留資格取得手続は必要ありません。また、父母が婚姻関係にない場合でも、日本人父が胎児のうちに認知すれば、外国人母の子は日本国籍を取得します。日本人父が子供が生まれた後に認知する場合は、子供が生まれた時点では日本人父と外国人母の子どもは法律上の親子関係がありませんので、子供の在留資格(ビザ)取得手続が必要になり、外国人母の在留資格(ビザ)に照らし合わせて子供の在留資格(ビザ)が決まります。

次の要件を満たせば法務大臣に届出ることにより子供は日本国籍を取得することができます
  1. 出生後に日本人父から認知を受けたこと
  2. 届出の時、20歳未満であること
  3. 認知をした父が出生の時に日本国民であること(死亡した場合にあっては、死亡時に日本国民であったこと)
  4. 子が日本国民であった者でないこと

在留資格取得手続きが必要なのは、日本国籍がない場合になります。

子供が生まれてからの流れは次のようになります
  1. 日本の市区町村役場に出生の届出を行います。
  2. 入国管理局に出生から30日以内に在留資格取得許可申請を行います。
  3. 母国への出生届出を駐日外国公館(大使館・領事館)で行います。
  4. 子どものパスポートの取得は、駐日外国公館(大使館・領事館)で手続を行います。

出生ビザ取得申請の注意点

  1. 子供が生まれて60日以内に日本から出国する場合は、「在留資格取得許可申請」をする必要がありません。
    ただし、子供が再び日本に来る場合は、在留資格の取り直しとなり、在留資格認定証明書交付申請(認定(呼び寄せ))手続が必要となります。
  2. 出生ビザ取得申請により子供に与えられる在留資格は、父または母の在留資格により決定されます。
  3. 日本で永住者の在留資格で在留する外国人に子供が生まれたときは、「取得」の手続ではなく、「永住許可」の手続をします。ただし、親の素行や収入も考慮されるので、必ず「永住」というわけではなく、「定住者」になることもあります。

3-3. 在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請とは、日本に在留中の外国人が在留目的を変更したり、在留目的を達成または失ったりして、現在の在留資格から別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、日本からいったん出国することなく在留資格(ビザ)の種類を変えることです。
在留資格の変更が必要となるケースとして、企業が留学生を雇い入れた場合があります。
この場合、「留学」⇒「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更許可申請書を作成し、入国管理局に提出します。
また、在留資格をもって日本で暮らしている外国人が、日本人(あるいは永住者)と結婚した場合、外国人の在留資格を「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」に変更許可申請が必要です。
また、外国人の妻が離婚した場合、「日本人の配偶者等」⇒「定住者」に変更許可申請が必要です。
そしてこの在留資格変更許可申請で許可を受けるためには、「在留資格該当性」と「相当性」が必要になります。
この二つの要件が入国管理局の判断基準です。

在留資格該当性とは

入管法「別表第1の1~5」(合計24種類)と「別表第2」(4種類)のいずれかに当てはまることです。そして、その在留資格(ビザ)の活動が「安定的・継続的」であることが必要になってきます。

  • 「別表第1の1」(6種類)「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」
  • 「別表第1の2」(12種類)「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」
  • 「別表第1の3」(2種類)「文化活動」「短期滞在」
  • 「別表第1の4」(3種類)「留学」「研修」「家族滞在」
  • 「別表第1の5」(1種類)「特定活動」
  • 「別表第2」(4種類)「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

相当性とは

日本に在留する外国人の今までの活動や行動から判断し、在留の必要があるかどうかをいいます。

▶今までの在留状況⇒在留資格を変更する前の日本での活動や行動に問題がないかどうか
▶これから日本にいる必要性⇒なぜ在留資格を変更する必要があるのか

3-4. 在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請とは、在留資格(ビザ)の期限を延長する手続のことです。
在留資格(ビザ)を取得し、日本に在留することとなった外国人の方は、期限ごとに在留期間の更新を行い、日本に滞在する期間を延長する手続を行う必要があります。
在留資格(ビザ)にはそれぞれ日本に滞在することができる在留期間が定められており、期間1年あるいは期間3年が一般的ですが、在留期限は在留カードに書いてあります。
在留期限までに入国管理局に対し、在留期間更新許可申請書を提出し、在留期間更新(ビザの期限の延長)をしなければなりません。
在留期間更新(ビザの期限の延長)は、更新前と更新後の状況が変わらないときには、入国管理局の審査上、さほど問題になりません。在留期間更新許可申請書に添付する「理由書」も必要ありません。
しかしこの場合でも在留期間更新許可申請書の書き方がわからない場合や、忙しいのに混んでいる入国管理局に行く時間がないという場合は弊所が申請取次をさせていただきます。
なお、在留期間の更新(ビザの期限の延長)を忘れてしまうと、たとえ1日でも期限が過ぎればオーバーステイになってしまうので、在留期間には十分注意する必要があります。
在留期間更新許可申請は在留期間の満了する2か月前から受付けられます。
ちなみに、在留期間の更新(ビザの期限の延長)手続は、基本的に長期滞在の在留資格(ビザ)について認められるものであり、短期滞在の在留資格(ビザ)については、病気やケガで入院したなどの特別の理由がない限り、在留期間の更新(ビザの期限の延長)は認められません。

在留期間更新許可申請で問題となるのは「更新前と更新後の状況が変わったとき」です。
たとえば、その外国人は日本人の配偶者であったが離婚し、そしてまた違う日本人と再婚したような場合です。
この場合は、「偽装結婚でないこと」「生活が安定していること」などを証明しなければなりません。

再婚の日本人配偶者等の更新時の注意点

また、在留期間更新許可申請の時に転職をしていた場合もあります。
この場合は、「資格該当性」を証明する書類・理由書、「安定性・継続性」を証明する書類・理由書の証明書類を提出することが必要になります。

「資格該当性」とは、たとえば、A社では技術・人文知識・国際業務の在留資格で通訳をしていたが、転職したB社では弁当作りをしているといった場合、資格該当性がないと判断されます。

転職をともなう技術・人文知識・国際業務の更新時の注意点

3-5. 永住許可申請

どんな人が日本永住権を希望する場合に申請するの?

日本に長く住んでいる外国籍の方
日本人と結婚している外国籍の夫または妻

在留資格「永住者(永住ビザ)」をとると、在留資格の更新(ビザの期限の延長)をしなくて済みます。
また、就労ビザと違い、職業に制限がなくなります。職業の選択に幅ができてきます。
そして永住ビザを取ることにより、銀行などのローンも利用しやすくなります。
 ただし、外国人登録・再入国許可制度・退去強制制度の適用はあります

ただ、一般の在留資格(ビザ)の変更許可手続とは独立した規定が設けられているので、永住許可申請手続中でも、現に保有する在留資格に関して更新許可申請が必要になります。

在留資格「永住者(永住ビザ)」は、帰化申請とは異なり、日本の国籍を取得するものではありません。また、取得後も、再入国許可、外国人登録は、他の在留資格(ビザ)と同様に手続が必要になります。

 

3-6. その他

再入国許可申請、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請等

①再入国許可申請

再入国許可とは、本邦に在留する外国人が一時的に出国し、従前と同一の在留目的をもって再び本邦へ入国・上陸しようとする場合に、入国・上陸手続を簡素化するために出国前にあらかじめ法務大臣が出国に先立って与える許可をいいます。
簡単な書類、手続で即日許可されるのが一般的ですが、忙しくて時間がない、本業に専念したい、日本語が得意でない、手続がよくわからない、といった方は弊所が申請取次をさせていただきます。

②資格外活動許可申請

資格外活動許可とは、本邦に在留する外国人が現に有する在留資格に属する活動のほかに、それ以外の活動で収入を伴う事業を行う場合に、あらかじめ法務大臣の許可を受けることを言います。
簡単な書類、手続で2週間から2か月で許可されるのが一般的ですが、忙しくて時間がない、本業に専念したい、日本語が得意でない、手続がよくわからない、といった方は弊所が申請取次をさせていただきます。

③就労資格証明書交付申請

転職し、新たな職場の仕事も技術・人文知識・国際業務のカテゴリーである場合は就労資格証明書交付申請と入国管理局への届出(会社を辞めた届出と新しく転職した届出)が必要になります。
この就労資格証明書は必ずしもとっておかなくてもよいものですが、次の更新を考えた場合、スムーズに更新手続ができることになるのでとっておくのがベストです。
この就労資格証明書は、転職先の業務も技術・人文知識・国際業務のカテゴリーにあてはまることを証明するものになるので、次の在留期間更新時も転職先の業務についての審査(在留資格該当性、上陸許可基準適合性、転職先の安定性・継続性・適正性)も終了しているので、提出資料も少なく、時間もかかりません。
そして、永住者に向けての在留資格も安定することになります。

就労資格証明書交付申請の際に添付する書類と転職理由書に記載すべき内容
  1. 前職の退職証明書
  2. 転職理由書     を添付し、
  3. 転職理由書には、
    ・前勤務先の名称
    ・前勤務先での仕事内容
    ・なぜ転職したのか
    ・新勤務先の名称
    ・新勤務先での仕事内容

などを時系列に詳細に書いていきます。

④在留特別許可

日本に不法滞在・不法残留している外国人に対して、法務大臣が特別に在留資格を与えることができるものです。オーバーステイでも在留が認められるケースがあるのが在留特別許可です。
入管法では、次のような人たちに在留特別許可を与えることができるとしています。

(入管法50条)

  1. その外国人が永住許可を受けているとき。
  2. かつて日本国民として本邦(日本)に本籍を有していたことがあるとき。
  3. 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦(日本)に在留するものであるとき。
  4. その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

この「特別に在留を許可すべき事情」については、在留特別許可に係るガイドラインとして公表されていますが、在留特別許可の判断は、個々の案件によるとしています。
家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、その他、不法滞在者(オーバーステイ)が日本に与える影響等、諸般の事情を考慮して審査するとしています。

在留特別許可の可能性がある具体的ケース
※入管法以外の法律違反をしていないことが条件です

  1. 婚姻が成立している外国人
    ⇒日本人、特別永住者、永住者、定住者と法的婚姻が成立し、その結婚の信憑性(偽装結婚でないこと)が立証されている場合。
  2. 日本人の実子がいる外国人の親
    ⇒申請人(オーバーステイの外国人)がその子供の親権を持っており、看護養育している場合
  3. 外国人の親と日本で生まれた11歳以上の実子(この場合、親子ともオーバーステイ状態)
    ⇒申請人(オーバーステイの親)がその子供と同居し、看護養育しており、10年以上日本に在留し、その子供は日本の学校に通学している場合
  4. 難病を抱えている外国人
    ⇒申請人(オーバーステイの人)の本国で治療不可能な難病であり、日本での治療が必要な場合  など
⑤上陸特別許可

出国命令を受けて帰国した場合は1年、不法滞在等で強制退去させられて(強制退去処分)帰国した場合は5年(初回)または10年(再度)、刑事処分(1年以上の懲役又は禁固の有罪判決を受けた者(執行猶予含む))は永久に、日本に来ることはできません。
しかし、特別に上陸を認めるべき人道的な理由がある場合には、上陸を禁止されている期間であっても来日が許されることがありますが、これが上陸特別許可です。
上陸特別許可が認められるケースとしては、退去強制処分を受けて帰国したが、日本人、特別永住者、永住者、定住者と婚姻している場合は、①結婚の信憑性、②相当期間(2年位)の経過、③日本における婚姻の安定性・継続性、④実子がいる、⑤何回か海外の配偶者へ会いに行っている事実、等があれば、上陸特別許可を取得できる可能性があります。

4. 在留資格(ビザ)の種類

日本に上陸、在留する外国人は誰でも、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で定められた28の在留資格のいずれかに該当していなければ、日本に上陸、在留することはできません。

注意しなければならないのは、この28の在留資格にはそれぞれ『できる仕事とできない仕事』があることです。

28の在留資格はできる仕事によって、大きく次の3つに分類することができます。

在留資格 できる仕事
  • 身分・地位に基づく在留資格で就労活動に制限がない在留資格(ビザ)
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等:①
  • 永住者の配偶者等:③
  • 定住者:②
どのような仕事にも就くことが可能です。
刑法等に触れないものであれば、どんな仕事内容で働いても問題ありません。
  • 就労が認められる在留資格(ビザ)

外交/公用/教授/芸術/宗教/報道/高度専門職:⑩/経営・管理:⑦/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務:⑥/企業内転勤:⑨/介護/興行/技能:⑧/技能実習

在留資格の範囲内の活動しかできません。
仕事内容が限定されています。
  • 原則として就労が認められない在留資格(ビザ)
  • 文化活動
  • 短期滞在…⑪
  • 留学
  • 研修
  • 家族滞在…④
  • 特定活動…⑤
原則として仕事をすることができません。
ただし、資格外活動許可を受けた場合はアルバイトをすることができます(短期滞在は報酬を得る就労活動はできません)。
この資格外活動許可は、
「①1週間28時間以内(長期休暇は除く。聴講生、研究生、就学生はより短時間)、②アルバイト先が風俗営業等でないこと」
が条件です。

日本に上陸、在留する理由はそれぞれです。外国人のあなたにとって最適な在留資格(ビザ)の申請を行うことが肝要となってきます。弊所では、さまざまな在留資格の申請・更新・変更等のサポートをします。

①~⑪の詳しい説明はこちらをご覧ください。

お気軽にお問い合わせください。0794-66-2521受付時間 9:00-19:00 [ 土・日・祝日も対応 ]

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