申請取次サービス 報酬額の目安

ご相談から、用意すべき書類の考案、申請の一式書類作成、入管への提出・在留カードの受取まで、すべて弊事務所にお任せのサービスです

永住許可申請

【80,000円】
永住者となったあとは、在留するための更新をする必要がなくなります

《詳細は報酬額一覧をご覧ください》

※申請のむずかしさにより変わることがあります
※交通費実費・日当が別途かかる場合があります(神戸・姫路の入管申請は、交通費・日当はいただいておりません)また、入管への印紙代、住民票等実費以外の諸費用はかかりません
※いずれも税別 印紙代はご負担ください

《弊事務所をお選びいただくメリット》

ご相談

時間に制限を設けていませんので、時間を気にせずゆっくりとご相談いただけます
(1回につき5,000円ですが、ご契約の場合は無料です)

申請

どのような案件でも1回で許可が下りるよう心掛けていますが、1回目の申請で不許可となった案件については、責任をもって2回目の申請をいたします
この場合、追加料金はいただきません

方針

申請結果の見通しについても、プラス要素・マイナス要素をあげて正直に申し上げます
そして、プラス要素は積極的にアピールし、マイナス要素はできるだけダメージを抑えることを心掛けています

利便性

私からお客様を訪問、事務所への来訪、どちらも対応可能です
お客様のご都合でお選びいただけます

3つの大切な要件

永住許可申請をして在留資格「永住者(永住ビザ)」をもらうためには

①国益適合要件
入国管理局が、永住許可申請の審査をするときに一番重要とするのが、この国益適合要件です。
これは文字通り、永住許可申請をする外国人が日本国の利益に合うことをいいます。
申請時に国益適合要件に合致していないと、入国管理局で受付をしてもらえません。
具体的には、

  • 原則、継続して10年以上日本に在留していること
  • 日本人の配偶者の場合、実態をともなった婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本にいること
  • 罰金刑や懲役刑をうけていないこと
  • 納税義務等、公的義務を履行していること
  • 現在の在留資格が最長の在留期間(3年または5年)をもって在留していること
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと など
②素行善良要件

永住許可申請における「素行善良」とは、法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを意味します。
具体的には、

  • 日本国の法令に違反して、懲役、禁固、罰金刑がないこと
  • 日常生活、社会生活において、違反行為または風紀を乱す行為を繰り返し行う等、素行不良でないこと
  • 少年法による保護処分が継続していない者 など
③独立生計要件

独立生計要件とは、日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能から見て将来において安定した生活が見込まれることをいいます。
この独立生計要件は、申請人の配偶者等とともに構成する世帯単位で判断されます。
一応、年収300万円がメドになります。

在留資格「永住者(永住ビザ)」となる方法と必要書類

他の在留資格(ビザ)と比較し、提出する書類・資料の数が非常に多くなります。
母国の政府機関から取り寄せる書類も含め、添付書類の有効期限は発行日から3ヶ月(但し海外6ヶ月)以内となります。
短期間に計画的に書類の収集を行わないと、必要書類が揃わず申請できないケースも考えられるので注意が必要です。

 日本人の配偶者・永住者の配偶者・特別永住者の配偶者

この場合は、要件①の国益適合要件のみとなります。
通常、永住許可申請をするためには、引き続き10年以上日本に在留していることが必要になりますが、日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本にいることで足ります。

就労系の在留資格で在留している外国人が日本人や永住者と結婚し、日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の在留資格(ビザ)に変更していない場合も、原則として婚姻生活3年・在留1年の特例期間を使用できることになっています。
しかし、入国管理局の対応によっては、日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の在留資格(ビザ)に変更しなければ特例期間を使えませんとされる場合もあり得るので、就労系の在留資格(ビザ)は、早めに身分系の在留資格(ビザ)に在留資格変更許可申請をした方が早く永住取得できます。

日本人の配偶者等の永住許可申請の必要書類(基本書類)

※場合によっては追加書類あり

  1. 配偶者の戸籍謄本
  2. 申請人の国から発行された婚姻証明書
  3. 世帯全員の住民票
  4. 身元保証人の住民票
  5. 身元保証人の課税証明書、納税証明書
  6. 申請人の在籍証明書
  7. 申請人の1年間の住民税の課税証明書、納税証明書
  8. 申請人を扶養する人の在籍証明書
  9. 申請人を扶養する人の住民税の課税証明書、納税証明書
  10. 理由書
永住者・特別永住者の配偶者等の永住許可申請の必要書類(基本書類)

※追加書類あり

  1. 配偶者(永住者・特別永住者)および申請人の国籍国から発行された婚姻証明書
  2. 日本で婚姻手続きをした場合、婚姻届出受理証明書
  3. ~ 10. は、日本人の配偶者等の場合と同じ

 日本人の実子・永住者の実子・特別永住者の実子

現在の在留資格(ビザ)が日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者になっている人で、日本人、永住者の子どもが永住許可申請をする場合です。この場合も永住許可申請をするときは、国益適合要件のみとなります。
また、日本人の実子、永住者等の実子の場合も期間の特例があり、日本に継続して在留している期間は1年以上で足ります。
実子には特別養子を含みますが、普通養子の場合は、1年以上の日本在留では永住許可申請はできません。

日本人の実子の永住許可申請の必要書類(基本書類)

※場合によっては追加書類あり

  1. 申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本
  2. 申請人が日本で生まれたときは、出生証明書または認知受理証明書
  3. 申請人が日本以外で生まれたときは、出生国の機関から発行された出生証明書または認知に関する証明書
  4. 申請人が特別養子であるときは、特別養子縁組受理証明書 ほか
  5. 世帯全員の記載のある住民票
  6. 身元保証書
  7. 身元保証人の1年間の課税証明書、納税証明書
  8. 申請人の在職証明書
  9. 申請人の1年間の住民税の課税証明書、納税証明書
  10. 申請人を扶養する人の1年間の住民税の課税証明書、納税証明書
永住者等の実子の永住許可申請の必要書類(基本書類)

※場合によっては追加書類あり

  1. 日本における出生受理証明書または国籍国が発行する親子関係を証明する文書
  2. 国籍を証明する書類(パスポート等)
  3. 子供が誕生し、永住「取得」許可申請の場合は、取得を必要とする事由を証明する文書
  4. 身元保証人の住民票
  5. ~10. は、日本人の実子の永住許可申請の場合と同じ

 定住者

定住者であるとき、永住許可申請をするには永住許可申請の3要件(国益適合要件・素行善良要件・独立生計要件)すべてをクリアしなければなりませんが、日本に継続して在留している期間は少し緩和されて、5年以上になります。
必要書類の課税証明書、納税証明書は3年分必要になります。

定住者の永住許可申請の必要書類(基本書類)

※追加書類あり

  1. 世帯全員の記載のある住民票
  2. 身元保証書
  3. 身元保証人の住民票
  4. 身元保証人の1年間の住民税の課税証明書、納税証明書
  5. 申請人の在職証明書
  6. 申請人の3年間の住民税の課税証明書、納税証明書
  7. 申請人を扶養する人の在職証明書
  8. 申請人を扶養する人の3年間の住民税の課税証明書、納税証明書

 家族滞在

家族滞在の方には必ず本体者(家族の中で収入があり、生活のもととなっている人)がいるので、家族滞在の外国人が永住許可申請をするときは本体者と一緒にすべきです。
入国管理局が本体者を永住許可相当と判断すれば、家族滞在の配偶者は、実体をともなった婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本にいれば永住許可申請ができますし、また、実子については、1年以上日本に在留していれば永住許可申請ができます。

家族滞在の永住許可申請の必要書類(基本書類)

※追加書類あり

  1. 身分関係を証する文書(出生証明証、婚姻証明書等)
  2. 世帯全員の記載のある住民票
  3. 身元保証書
  4. 身元保証人の住民票
  5. 身元保証人の1年間の住民税の課税証明書、納税証明書
  6. 申請人の在籍証明書
  7. 申請人の3年間の住民税の課税証明書、納税証明書
  8. 申請人を扶養する人の在籍証明書
  9. 申請人を扶養する人の3年間の住民税の課税証明書、納税証明書
  10. 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し(あれば)
  11. 所属会社、大学、団体等の代表者が作成した推薦状(あれば)
  12. その他各分野において貢献があることに関する資料(あれば)

 就労ビザ

就労の在留資格(ビザ)の外国人が永住許可申請をするには、永住許可申請の3要件(国益適合要件・素行善良要件・独立生計要件)すべてをクリアしなければなりません。
また、原則として、継続して10年以上日本に在留しており、このうち就労の在留資格で継続して5年以上在留している必要があります。

在留資格(ビザ)が経営・管理の場合は、会社から従業員への給与に対しての所得税、法人税や法人事業税、消費税の納税義務を果たしていることが必須条件です。
そして経営する会社の安定性・継続性も審査されます。赤字決算状態が2~3年継続しているようであれば、独立生計要件に問題ありとなります。

在留資格(ビザ)が技能(コック)の場合は、独立生計要件=収入面がクリアできない、また、転職も多いので、安定性・継続性が問題になります。この場合の収入面、在留の安定性・継続性の補足資料として、妻の資格外活動許可に基づく適法なアルバイト収入を合算するなどしなければなりません。

就労の在留資格の永住許可申請の必要書類(基本書類)

※追加書類あり

  1. 世帯全員の記載のある住民票
  2. 身元保証書
  3. 身元保証人の住民票
  4. 身元保証人の1年間の住民税の課税証明書、納税証明書
  5. 申請人の在籍証明書
  6. 申請人の3年間の住民税の課税証明書、納税証明書
  7. 申請人を扶養する人の在籍証明書
  8. 申請人を扶養する人の3年間の住民税の課税証明書、納税証明書
  9. 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し(あれば)
  10. 所属会社、大学、団体等の代表者が作成した推薦状(あれば)
  11. その他各分野において貢献があることに関する資料(あれば)

その他永住許可申請の注意点

家族のうち、夫のみ永住申請し、許可が下りた場合は、妻と子供は家族滞在の在留資格ではなくなるので、妻は永住者の配偶者等、子供は定住者に在留資格を変更する必要があります。家族滞在の在留資格は原則就労不可ですが、永住者の配偶者等、定住者とも就労制限がなくなります。変更する時期は、夫の永住取得直後でも、家族滞在の更新時でも構いません。

特定活動で10年以上継続して日本に在留していても、永住許可にはなりません。その他永住を取れない在留資格として、外交、公用、留学があります。

お気軽にお問い合わせください。0794-66-2521受付時間 9:00-19:00 [ 土・日・祝日も対応 ]

お問い合わせはこちら