1. 日本人の配偶者等(配偶者ビザ、結婚ビザ)
2. 定住者(定住ビザ)
3. 永住者の配偶者等
4. 家族滞在
5. 特定活動
6. 技術・人文知識・国際業務
7. 経営・管理(経営管理ビザ)
8. 技能
9. 企業内転勤
10. 高度専門職
11. 短期滞在
1. 在留資格「日本人の配偶者等(配偶者ビザ、結婚ビザ)」
この在留資格が取得できるのは、次の3つのケースです。
日本人の配偶者
法律上の婚姻関係が成立していることが必要で、内縁関係では認められません。
また単に法律上婚姻していても、夫婦としての実態が伴っていない場合も認められません。
すでにこの在留資格が認められている方で、相手が亡くなってしまった場合や、離婚した場合は、配偶者には該当しませんので、更新が認められません。
この場合は在留資格「定住者(定住ビザ)」への変更が考えられます。
日本人の特別養子
特別養子とは、家庭裁判所の審判によって、産みの親との身分関係を終了させ、養父母との間に実の子と同様の関係を成立させるものです。
普通養子縁組の場合には、この在留資格は認められません。
日本人の子として出生した者
子として出生した者とは実子を指しますが、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含みます。
出生時に父または母が日本国籍を有している、または出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡時に日本国籍を有していた場合でなければなりません。
- 海外にいる配偶者を呼び寄せるため、認定申請(在留資格認定証明書交付申請)を行うか、
- 短期滞在(親族訪問)や留学の在留資格で来日している配偶者の在留資格(ビザ)を日本人の配偶者等への変更申請(在留資格変更許可申請)を行います。
最近は偽装結婚のケースも増加しているので、入国管理局の審査も非常に厳しくなっています。
虚偽の内容が判明すれば、不許可処分だけに限らず、今後も不利益な扱いを受けることになってしまいます。
弊所では少しでも早く配偶者の方と一緒に生活ができるよう、国際結婚に伴う「配偶者ビザ」「結婚ビザ」取得の手続きのサポートをさせていただいております。
2. 在留資格「定住者(定住ビザ)」
定住者の在留資格とは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して日本での居住を認める場合に取得できる在留資格(ビザ)です。
具体的には、日本人の配偶者等の在留資格(ビザ)をもつ方が離婚した場合や、海外にいる子供を日本に呼びたい(海外にいる連れ子を呼びたいなど)の場合です。
定住者の在留資格は就労活動に制限がなく、日本人と同様にどのような職場でも就労することが可能で、在留期間は3年又は1年となります。
そして定住者には告示定住と告示外定住があります。
告示とは簡単にいえば、法務大臣があらかじめこのような方は定住者の在留資格(ビザ)が取れますと公表しているものです。
告示定住の例としては、難民に関係するケース、日系人に関係するケース、中国残留邦人等に関係するケース、定住者の配偶者、日本人・永住者・特別永住者・定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子などがあります。
また、これらの例に該当しないケースでも一定の場合、法務大臣の告示に含まれない定住者に該当し得るとしています。
これが告示外定住です。
この告示定住と告示外定住の違いは、在留資格認定証明書による呼び寄せができるか否かということにあります。
告示定住の場合は、在留資格認定証明書で在留資格(ビザ)定住者として呼び寄せることができますが、告示外定住の場合は、在留資格認定証明書による呼び寄せができないため、日本国籍がなければ短期滞在で上陸後、定住者の在留資格(ビザ)に変更しなければなりません。
在留資格「定住者」を申請される方は、一度弊所へご相談下さい。
3. 在留資格「永住者の配偶者等」
この在留資格が取得できるのは、次の3つのケースです。
永住者の配偶者
永住者の外国人の配偶者は、永住者の配偶者等の在留資格(ビザ)になり、日本人の配偶者等の在留資格(ビザ)と同様、活動に制限がなくなり、自由に就労することができるようになるため、入国管理局に厳しく審査されることになります。
二人の結婚が偽装ではなく、真実の結婚であるということを証明するための資料・証拠が必要になります。
特に、永住者と配偶者が同じ国籍であれば問題ありませんが、違う国籍の場合は会話による意思疎通ができるのかが重要になってきます。
具体的に、二人の結婚が真実であるということを証明するためには、次のような資料を用意しなければなりません。
- 知り合った経緯(場所、友人からの紹介等)
- 交際することになったきっかけ(知り合って恋人になるのに何回目のデートで、どんなタイミングで告白したのか等)
- どんな交際をしていたのか(デートの場所、贈りあったプレゼント、趣味、二人の会話の時の言語等)
- 結婚に至った経緯(プロポーズの状況、なぜ結婚しようと思ったか)
- 現在の生活・収入(住居・仕事・預貯金等)
- 将来の家族計画(子供、仕事等)
- 資料(写真、メールのやりとり、手紙、電話通話記録等)
- 永住者が配偶者の本国へ行った記録
- 結婚式、披露宴の写真(何人くらい出席したのか、料理は等)
特別永住者の配偶者
永住者・特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者
永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者とは、
- 本人が日本で出生したときに父または母のいずれか一方が永住者の在留資格(ビザ)をもって在留していた場合
- 本人が日本で出生前に父が死亡し、かつその父が死亡のときに永住者の資格をもって在留していた場合
があります。「子」には実子の他、認知された非嫡出子は含みますが、養子は含みません。
日本で生まれた外国人で、その後、永住者の養子となっても永住者の配偶者等の在留資格にはなりません。
この場合は定住者の該当可能性があります。
また、子の母が永住者であり、入国管理局に申請した場合の生まれた子供の在留資格には3種類が考えられます。
- 永住者・母が日本で出産し、出生後30日以内に申請した場合⇒「永住者」(=出生永住)
- 永住者・母が日本で出産し、出生後30日を過ぎて申請した場合⇒「永住者の配偶者等」
- 永住者・母が外国で出産した場合⇒「定住者」の該当可能性
(日本人の配偶者等の在留資格の外国人・母が外国で出産しても、その子供の在留資格は日本人の配偶者等となります。)
4. 在留資格「家族滞在」
家族滞在とは、仕事や留学で日本に在留している人と一緒に生活するために、その扶養を受ける家族のための在留資格(ビザ)です。
具体的には夫が先に日本に来て、ある程度期間が経過してから家族(妻や子供)を呼ぶケースが該当します。在留資格「家族滞在」の在留期間は、3年、2年、1年、6ヶ月、3ヶ月のいずれかです。
また、在留資格「家族滞在」で就労活動を行う場合には、資格外活動許可が必要になります(1週間28時間以内で、仕事内容は単純労働でも可)。
家族滞在が認められるための要件
- 技術・人文知識・国際業務/経営・管理/技能/企業内転勤/留学/教授/芸術/宗教/報道/法律・会計業務/医療/教育/興行/文化活動 のいずれかの在留資格(ビザ)で日本に在留する外国人の扶養を受ける者でなければなりません。
扶養を受けるとは、夫婦の場合は、原則として夫婦が同居し経済的にも依存しており、子供の場合は、監護・教育を受ける状態にあることを指します。 20歳以上の子供でも親の扶養を受けていればこれに含まれます。
しかし、配偶者や子供が一定の収入を得ることになったときは、それぞれ別の在留資格に変更しなければなりません。 - 在留資格(ビザ)家族滞在は、配偶者または子供に認められる在留資格(ビザ)なので、親や孫は日本に呼ぶことはできません。
また、配偶者の意味は、法律上婚姻していることをいい、内縁の夫・妻は含まれません。子供は、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子を含みます。
5. 在留資格「特定活動」
特定活動の在留資格(ビザ)は範囲が広く、入管法上の特定活動、告示特定活動、告示外特定活動があります。
告示特定活動
主なものとして、外交官等の家事使用人、駐日パレスチナ総代表部職員とその家族、インターンシップ、ワーキングホリデーなどがあります。
告示外特定活動
例として、本国の親が老人で身寄りのない状態になっており面倒を見る人がいないような場合、在留資格(ビザ)特定活動として日本での在留が認められることがあります。
この場合の親の要件として、
- おおむね65歳以上の実親
- その実親に身寄り(適当な扶養者)が本国にいない(親の監護等をできるのは日本にいる実子だけである)
- 本国に他の実子がいる場合は、なぜその他の実子が親の面倒を見ることができないのかの立証
- 日本の実子の経済力が安定しており、親を監護するだけの資力があること
- 本国に実親の配偶者がいる場合は認められない(父親・母親二人とも呼ぶことはできない)
留学生の就職先拡大に係る「特定活動(46号)」
令和元年(2019年)5月30日に、外国人留学生の就職先を拡大すべく、新制度「特定活動(46号)」が交付決定されました。
この新制度は、日本企業にとって外国人雇用の選択肢が拡大することになります。
今までは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務が主たる活動となるものは認められませんでした。
しかし、この度の告示要件に該当する場合(「日本語を用いたコミュニケーションを必要とする業務」「日本の大学を卒業・日本の大学院を修了」「日本語能力試験N1又はBJTテスト480点以上」「日本の大学で学んだことを活かせる仕事」「フルタイム」「日本人と同等額以上の報酬」)であれば、これまで就職が認められなかった、製造業などの現場勤務や飲食店・スーパー・コンビニエンスストアなどの一般的な製造業務やサービス業務が可能となります。学生時代にアルバイトとして活躍してくれた外国人留学生をそのまま正社員として雇用することも可能となってきます。
「特定活動」という在留資格は、ワーキングホリデー、インターンシップなどが該当するのですが、この度46種類目の「46号 特定活動」として追加されました。
「47号 特定活動」も追加され、これは 46号 特定活動取得者の配偶者や子が在留するための在留資格になります。
また、労働力不足を補うための「特定技能」とは異なり、雇用が成立し、在留資格の更新手続きを行う限り上限なく日本で働き続けることが可能となります。
新制度の趣旨は下記のとおりになります。
(法務省 特定活動 留学生の就職先拡大について より)
以下、「特定活動(46号)」が下りる条件について、詳しく解説していきます。
①対象の活動となるのは、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い活動
仕事内容が、受動的な作業を行うだけの業務ではなく、翻訳・通訳の要素のある業務や、日本語を使って他者との双方向のコミュニケーションを要する業務である必要があります。
具体的な業務はのちほどご説明いたします。
②対象者となるのは、日本の大学・日本の大学院を卒業・修了し学位を授与されていること
日本の大学を卒業または日本の大学院を修了し、学位を保有することが条件です。
日本の大学でも中退、学位はあるが海外の大学・大学院を卒業したのみ、日本の短期大学・日本の専門学校卒業の外国人は対象となりません。
③日本語能力について
a.日本語能力試験N1まはたBJTビジネス日本語能力テスト480点以上であること
b.日本の大学または大学院で「日本語」を専攻して卒業した方
日本語能力試験のレベルはN5~N1で構成されており、N1は最も難しいレベルになります。
BJTビジネス日本語能力テストは、J5~J1+までの構成で、J1+が最も高いレベルになります。今回の基準の480点以上というのは、J2以上で、かつ480点以上のスコアを獲得していることが必要です。
④日本の大学や大学院で習得した広い知識及び応用能力等を活用するもの
従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」(技術力や語学力を必要とする業務)の対象となる学術上の素養等を背景とする業務が一定水準以上含まれていること、又は将来的にそのような業務に従事することが見込まれることが必要です。
⑤雇用形態として、フルタイム(常勤)での雇用であること
フルタイム(常勤)の雇用で、いわゆる正社員・契約社員などが対象となります。したがって、雇用契約により被雇用者となり、当然社会保険の加入も必須となります。
フルタイムであっても派遣社員は、対象外です。
アルバイト・パートも対象になりません。
⑥報酬については、日本人として同等額以上であること
雇用条件が、日本人と同等額以上の報酬である必要があります。
昇給面を含め、日本人大卒者・院卒者の賃金を参考にされます。また、地域や個々の企業の賃金体系や、他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについても判断されます。元留学生が本国等において就職し、実務経験を積んでいる場合、その経験に応じた報酬が支払われているかどうかということも参考にされます。
それでは、具体的にどのような仕事であれば「特定活動(46号)」が許可されるのでしょうか。
具体的に次のような仕事であれば許可が下ります。
a.飲食店の店舗において、外国人客に対する通訳を兼ねた接客業とそれに併せて日本人客に対しても接客を行う。(厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。)
b.工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。(ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。)
c.小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行い、それに併せて日本人客に対する接客販売を行うもの。(商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。)
d.ホテルや旅館において、外国語によるホームページの開設・更新作業、外国人客への通訳・案内、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとしての接客を行うもの。それに併せて日本人客に対する接客を行うことを含む。(車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。)
e.タクシー会社で、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの。それに併せて通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。(車両の整備のみに従事することは認められません。)
f.介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの。(施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。)
単純労働のみで従事することは認められませんが、日本語でコミュニケーションを双方向でとる仕事をしながら、一部で単純な作業を行うことが認められています。
そして、「特定活動(46号)」の在留資格を持つ者の家族の滞在については、特定活動(46号)を指定された者の扶養を受ける「配偶者」または「子」については、「特定活動(日本の大学卒業者の配偶者等)」の在留資格で、日常的な活動が認められます。
日本語能力試験N1まはたBJTビジネス日本語能力テスト480点以上であること または 日本の大学または大学院で「日本語」を専攻して卒業した方 という要件はハードルが高いですが、「特定活動(46号)」は、「特定技能」のように、特定技能外国人支援計画書の策定や登録支援機関との支援委託契約などの必要がなく、上記要件を満たせば一般的な被雇用者として雇入れることができるということになります。
そして、「特定活動(46号)」取得者が転職をする際は、在留資格変更許可申請が必要となることに注意してください。
日本語能力の高い留学生の採用を考えている企業担当者様、就労を考えている留学生の方、ご質問等ございましたらお待ちしております。
ご遠慮なくお問い合わせください。
6. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
『技術』、『人文知識』、『国際業務』の3つの分野をまとめた在留資格(ビザ)です。
技術
日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動をいいます(教授、経営・管理、医療、研究、教育、企業内転勤、興業の活動を除く)。
IT関連、IT技術を使ったプログラム設計者、土木建築などの設計者、新製品開発の技術者、CAD/CAMのオペレーターなどが該当します。
一般的に理系の大学を卒業した方が就職した場合に取得することが多いようです。
人文知識
日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学、その他人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動を言います。
社会学の専門知識を活かし、貿易担当者として就職する場合や、金融論の専門知識を活かし為替ディーラーとして就職する場合、経済学の専門知識を活かし、営業担当者として就職する場合などが該当します。
主に文系の大学を卒業した方が就職した場合に取得する在留資格(ビザ)です。
国際業務
外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する活動をいいます。
ネイティブスピーカーとしての外国語能力を必要とする業務
- 翻訳
- 通訳
- 語学教師(民間の語学学校の教師に限る)、外国人特有の思考、感受性を必要とする
- 広報
- 宣伝
- 海外取引業務
- 服飾またはインテリアデザイン
- 商品開発
- 海外取引業務・服飾またはインテリアデザイン・商品開発に類似する業務
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を取得できる可能性のある外国人
- 日本の大学を卒業、または卒業見込みの外国人
- 日本の専門学校を卒業、または卒業見込みの外国人
- 海外の大学を卒業、または卒業見込みの外国人
- 海外の専門学校を卒業、または卒業見込みの外国人
- 在留資格「技術」の場合、日本または海外で大学と同等以上の教育を受けた外国人
(法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格(システムアナリスト試験・基本情報技術者試験)を有しているときは、1.~4.に該当していることを要しない) - 就こうとする仕事(単純労働はNG)に関し、10年以上または国際業務(翻訳・語学の指導等)の場合は3年以上の実務経験がある外国人
(大学卒業者が翻訳・通訳・語学教師に就く場合に限り実務経験はなくてもよい) - 日本人が従事する場合に受ける報酬額と同等額以上の報酬を受けること
在留期間は:「5年」「3年」「1年」「3ヶ月」のいずれか
在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」の必要書類
入国管理局に提出する資料は、会社(就職予定先)が用意する資料と、申請人(外国人)が用意する資料とに分けられます。
用意する資料は、会社の規模により4つのカテゴリーに分けられ、提出書類も異なります(カテゴリー3、カテゴリー4は必要書類も多くなります)。
■カテゴリー1の場合
(上場企業、公共団体など)
- 会社がカテゴリー1であることを証明する文書
(会社四季報の写し、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書写しなど) - 採用理由書
(入国管理局では必要とされていませんが、添付することにより許可率がアップします)
- 専門学校卒業生(「専門士」「高度専門士」が付与されている)の場合、専門士・高度専門士の称号が付与されたことを証明する文書
(カテゴリー1の場合、大学卒業者は原則、卒業証明書は不要となっています) - 在留資格変更許可申請書
- 写真1枚(4cm×3cm)
- パスポートと在留カード
- 申請人(外国人)の変更理由書
(入国管理局では必要書類とされていませんが、添付することにより許可率がアップします)
■カテゴリー2の場合
年間の源泉徴収税額が150万円以上である会社・団体など
- 会社がカテゴリー2であることを証明する文書
(前年分の社員・職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で、税務署受付印のある文書の写し) - 採用理由書
(入国管理局では必要とされていませんが、添付することにより許可率がアップします)
- 専門学校卒業生(「専門士」「高度専門士」が付与されている)の場合、専門士・高度専門士の称号が付与されたことを証明する文書
(カテゴリー2の場合、大学卒業者は原則、卒業証明書は不要となっています) - 在留資格変更許可申請書
- 写真1枚(4cm×3cm)
- パスポートと在留カード
- 申請人(外国人)の変更理由書
(入国管理局では必要書類とされていませんが、添付することにより許可率がアップします)
■カテゴリー3の場合
年間の源泉徴収税額150万円未満である会社・団体など
- 会社がカテゴリー3であることを証明する文書
(前年分の社員・職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で、税務署受付印のある文書の写し) - 労働契約書、労働条件通知書など労働内容が明示されている文書
【日本法人の会社役員に就任する場合】
ⅰ.役員報酬を定める定款の写し
ⅱ.役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
ⅲ.報酬委員会が設置されている会社では、報酬委員会の議事録の写し
(外国法人の日本支店に勤務する場合または会社以外の団体の役員に就任する場合は、地位(担当業務)、期間、報酬予定額を明らかにする所属団体の文書) - 会社の登記事項証明書
- 直近年度の決算書の写し
- 会社の沿革、役員、組織、事業内容、取引先などが書かれた会社案内の文書
- 採用理由書
(入国管理局では必要とされていませんが、添付することにより許可率がアップします)
- 専門学校卒業生(「専門士」「高度専門士」が付与されている)の場合、専門士・高度専門士の称号が付与されたことを証明する文書+専門学校で履修した科目がわかる文書
(成績証明書、履修科目証明書など) - 大学卒業生の場合、卒業証明書+大学で履修した科目がわかる文書
(成績証明書、履修科目証明書など) - IT関連の資格で「技術」を申請する場合、資格の認定証、資格試験の合格証
- 実務経験10年以上で申請する場合、対象となる実務をしていた職務の内容、期間がわかる前勤務先の在職証明書+対象となる実務の勉強内容、勉強時間がわかる大学・専門学校・高校の卒業証明書、履修科目証明書
- 申請人(外国人)の履歴書
(学歴や職歴を正確に記入する) - 在留資格変更許可申請書
- 写真1枚(4cm×3cm)
- パスポートと在留カード
- 申請人(外国人)の変更理由書
(入国管理局では必要書類とされていませんが、添付することにより許可率がアップします)
■カテゴリー4の場合
法定調書合計表の提出をしていないなど
- 前年分の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由の文書
(源泉徴収の免除を受ける機関である場合は、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書、源泉徴収の免除を受けていない機関の場合は、直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し(領収日付のある文書)+納期の特例を受けている場合は、納期の特例に関する承認の文書の写し(税務署印のある文書)) - 労働契約書、労働条件通知書など労働内容が明示されている文書
(日本法人の会社役員に就任する場合は、ⅰ.役員報酬を定める定款の写し、ⅱ.役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し、ⅲ.報酬委員会が設置されている会社では、報酬委員会の議事録の写し)
(外国法人の日本支店に勤務する場合または会社以外の団体の役員に就任する場合は、地位(担当業務)、期間、報酬予定額を明らかにする所属団体の文書) - 会社の登記事項証明書
- 直近年度の決算書の写し
(新規事業の場合、事業計画書が必要) - 会社の沿革、役員、組織、事業内容、取引先などが書かれた会社案内の文書
- 採用理由書
(入国管理局では必要とされていませんが、添付することにより許可率がアップします)
- 専門学校卒業生(「専門士」「高度専門士」が付与されている)の場合、専門士・高度専門士の称号が付与されたことを証明する文書+専門学校で履修した科目がわかる文書
(成績証明書、履修科目証明書など) - 大学卒業生の場合、卒業証明書+大学で履修した科目がわかる文書
(成績証明書、履修科目証明書など) - IT関連の資格で申請する場合、資格の認定証、資格試験の合格証
- 実務経験10年以上で申請する場合、対象となる実務をしていた職務の内容、期間がわかる前勤務先の在職証明書+対象となる実務の勉強内容、勉強時間がわかる大学・専門学校・高校の卒業証明書、履修科目証明書
- 申請人(外国人)の履歴書
(学歴や職歴を正確に記入する) - 在留資格変更許可申請書
- 写真1枚(4cm×3cm)
- パスポートと在留カード
- 申請人(外国人)の変更理由書
(入国管理局では必要書類とされていませんが、添付することにより許可率がアップします)
7. 在留資格「経営・管理(経営管理ビザ)」
在留資格「経営・管理(経営管理ビザ)」で行える活動として次のようなものが想定されます。
- 日本で新会社を設立し、代表取締役となりその企業を経営する
- 1.の外国人が経営する新会社の事業の管理に従事する
- すでにある外国人が経営する企業の役員となり経営に参画する
- すでにある外国人が経営する企業の事業の管理に従事する
- すでにある外国人が経営する企業の経営者に代わりその企業を経営する
- すでにある外国人が経営する企業の管理者に代わり事業の管理に従事する
経営管理ビザの在留期間は、「5年」、「3年」、「1年」、「4か月」、「3ヶ月」の5種類となっています。
そして、在留資格「経営管理(経営管理ビザ)」を申請する場合には以下の要件に該当している必要があります。
事業所について
事業を営むための事業所が日本に存在すること。
ただし、その事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。
ポイント
在留資格「経営管理」を取得するには、その事業が継続的に運営されることが求められます。
そのため事業所について賃貸借契約を行う際には、その使用目的が事業用であることを明らかにし、契約者についても法人名義で行った方が良いということになります。
住居として賃貸している物件の一部を使用する場合や、簡単に契約できるレンタルオフィスなどを使用する場合でも在留資格「経営管理」を取得できるケースもありますが、事業が継続的に行われることを立証するのが難しくなり、在留資格「経営管理」取得の難易度が上がることになります。
事業規模について
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
- その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)が従事して営まれるものであること
- 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
- a又はbに準ずる規模であると認められるものであること
ポイント
c.の「準ずる規模」であるためには、営まれる事業の規模が実質的にa又はb.と同視できるような規模でなければなりません。
a.に準ずる規模とは、例えば、常勤職員が1人しか従事していないような場合に、もう1人を従事させるのに要する費用(概ね250万円)を投下して営まれているような事業の規模が該当します。
また、b.に準ずる規模とは、例えば、外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に、500万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。
この場合の500万円の投資とは、
- 事業所の確保(その事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費)
- 雇用する職員の給与等
(役員報酬及び常勤・非常勤を問わず,当該事業所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費) - その他
(事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費)
等、その事業を営むのに必要なものとして投下されている総額をいいます。
また、引き続き行われている事業の場合は500万円以上の投資が継続して行われていることが必要であり、これが確認される場合に、事業規模を満たしているものとされます。
一般的には、会社の事業資金であっても会社の借入金は直ちには投資された金額とはなり得ませんが、その外国人がその借入金について個人補償をしている等の特別の事情があれ本人の投資額と見る余地があります。
申請人の資質について
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
ポイント
日本または外国の大学院において経営または管理にかかる科目を専攻して教育を受けた期間は「実務経験」期間に参入できます。したがって、大学院で経営にかかる科目を専攻して2年間の修士課程を修了した外国人は、事業の経営または管理について1年の実務経験があれば「3年以上の経験」という要件を満たしていることになります。
■4ヵ月の経営管理ビザ
~海外在住の外国人が日本で起業する最も便利な方法~
これまでは協力者無しで外国人が1人で起業するのは困難でした。
しかし、2015年4月に4ヶ月の経営・管理ビザが新設され、海外在住の外国人が1人でも日本で会社設立を行い在留資格「経営・管理」が取得できるようになりました。
会社の設立準備を進め、しっかりとした事業計画があるということを証明できれば、4ヶ月の経営管理ビザが取得できます。日本に協力者がいなくとも外国人が1人で起業してビザが取れるのです。
4ヶ月という暫定的なものですが、在留資格「短期滞在」とは大きく異なります。
「短期滞在」との大きな違いは「住民登録ができること」です。
在留カードも貰えますし、印鑑証明書も取れるようになります。
もちろん銀行口座開設も容易になりました。銀行口座がないと資本金の振込ができないため、会社設立登記もできなかった問題が一気に解消されたのです。
つまり、取りあえず4ヶ月のビザを貰い、来日後に会社設立登記をすればよく、4ヶ月の期限が来る前に更新申請をすれば中長期の滞在が可能になったのです。
定款作成 ⇒ 在留資格「経営・管理」4ヶ月申請 ⇒ ※資本金送金 ⇒ 会社設立登記⇒在留資格「経営・管理」更新申請
在留資格「経営・管理」の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 証明写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの
- パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)
- 履歴書及び履歴を証明する資料
- 登記簿謄本(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
- 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書等)の写し
- 事業計画書の写し
- 会社案内、商品やサービスのパンフレットなど
- 事業所の賃貸借契約書の写し
- 申請者以外の常勤従業員についての名簿
- 従業員の雇用契約書又は内定通知書の写し
- 従業員の住民票または外国人登録証明書の写し
- 従業員の直近の雇用保険納付書控等の写し
- 事業所の内外の写真
- 株主名簿・出資者名簿
- 日本への投資額(500万円以上)を明らかにできる資料
- 招聘理由書
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、切手(簡易書留用)を貼付したもの)
8. 在留資格「技能」
これは、熟練技能労働者のための在留資格です。
具体的には、外国料理の本場の味を再現するため現地からコックを呼び寄せるためや、この調理師のほかにも、建築技術者、外国製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮加工、動物の調教、石油・地熱等掘削調査、航空機操縦士、スポーツ指導者、ソムリエが該当します。
そして在留資格「技能」取得の要件として、実務経験年数を満たしているかが重要となってきます。
調理師、外国製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮加工、動物の調教、石油・地熱等掘削調査、は10年以上の実務経験が必要です(タイ料理は5年以上の実務経験に加えて、タイ料理人としての技能水準証明書の取得及び来日前直近1年の期間にタイにおいてタイ料理人として働き妥当な報酬を受けていたことが必要)。
建築技術者も原則的には10年以上の実務経験が必要ですが、10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する場合は5年以上の実務経験で足りるとされています。
航空機操縦士の場合は、1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第7項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事することとなっています。
スポーツ指導者については、スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験又はスポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な協議会に出場したことがある者となっています。
ソムリエの場合には、5年以上の実務経験の他に
- 国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことがある者
- 出場者が1国につき1名に制限されている国際ソムリエコンクールに出場したことがある者
- ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣の告示をもって定める者
という3つの条件のいずれかに該当していることを要します。
海外からコックを呼び寄せる(認定)場合の留意点
入国管理局では、次のようなことが審査されます。すべての条件を満たさなければならないわけではありませんが、該当項目が多いほど許可の可能性があります。
- 料理店に5,000円以上のコースメニューが存在し、かつ、単品料理が存在すること
(香港の飲茶専門店や、台湾の小皿料理専門店などコースメニューがない場合は、料理の手法が特殊な技能が必要であることを証明する)
コース料理等のメニューは提出書類になっています。 - 料理店に座席数が30席以上あること
カウンター席を含め30席以上あることが理想です。
料理店の平面図(見取り図)は提出書類となっており、お店の外観、厨房機器、客席、コース料理一式等の写真も提出します。 - 料理店の適性性、安定性、継続性を示す書類
・雇用予定証明書
・登記事項証明書
・営業許可証の写し
・外国人従業員リスト
・料理店の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された文書
・料理店の賃貸借契約書の写し 等 - 申請人であるコックの実務経験10年以上の在職証明書・履歴書
在職証明書はレターヘッド付きのものが望ましい
在留資格「技能」の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人の写真2枚(縦4cm×横3cm、申請前6ヶ月以内に撮影されたもの)
- 履歴書
- 最終学歴証明書(大学卒業証明書等)、職歴証明書(外国に所在する店から発行されたもので、通算10年以上のものが必要)等
- パスポート(旅券のコピー)
- 392円分(簡易書留代金)の切手を貼った封筒
- 会社概要、経歴書(パンフレットでも可能)
- 会社の登記簿謄本(法務局にて取得)
- 最新の貸借対照表・損益計算書(上場会社の場合には決算書は不要)
→会社を起こしたばかりの時は、今後1年間の事業計画書(コックを雇い飲食店を開く場合には、・料理メニューや店の様子を撮影したものを 提出すること) - 採用理由書
- 雇用契約書
- その他適正性等を証明するために必要となる資料
9. 在留資格「企業内転勤」
在留資格「企業内転勤」とは、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を決めて勤務して、その事業所において行う、「技術・人文知識・国際業務」に相当する活動をいいます。
企業内転勤が認められるための要件としては、
- 転勤・赴任・出向の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において、1年以上継続して勤務しており、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に従事していること
- 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
- 本店と支店・営業所間の異動のほか、親会社・子会社・孫会社間、関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と関連会社間のみ認められる)
があります。
在留資格「企業内転勤」の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書1通
- 写真(4cm×3cm ) 2枚
- 立証資料 各1通
- 外国の事業所と日本の事業所の関係を示す文書
例えば、事業開始届など - 日本の事業所の概要を明らかにする資料
- 外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
- 外国の事業所の概要を明らかにする資料
- 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
例えば、転勤命令書の辞令の写し - 卒業証明書及び経歴を証するもの
- その他、入管局から提出を求められたもの
10. 在留資格「高度専門職」
平成24年5月7日より、高度人材ポイント制による優遇制度が導入されています。
これは現行の外国人受入れの範囲内で、経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(=高度人材)の受入れを促進するため、ポイントの合計が一定点数に達した者を「高度人材外国人」とし、出入国管理上の優遇措置を講ずる制度です。
申請人本人の希望に応じ、高度人材外国人の活動内容を
- 学術研究活動
- 高度専門・技術活動
- 経営・管理活動
の3つに分類し、それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、評価を実施します。
ポイント評価の結果、70点以上獲得した方を高度人材外国人とします。
高度人材外国人には、以下の出入国管理上の優遇措置が付与されます。
具体的には、
- 複合的な在留活動が認められます
→「技術」の在留資格で入国した外国人が「人文知識・国際業務」等の仕事などができる - 「5年」の在留期間が与えられます
→最長期間の5年間が一律に与えられる - 在留歴に係る永住許可要件が緩和されます
→概ね5年で永住許可の対象とする - 入国・在留手続の優先処理が受けられます
→在留資格認定証明書の交付が申請受理から10日以内、在留資格変更・更新手続きが申請受理から5日以内で行われる - 高度人材の配偶者の就労が可能になります
→所定の要件を満たした上で、在留資格(ビザ)「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国 際業務」又は「興行」に該当する就労活動が認められる
つまり、週28時間以内などの制限がないということになります - 一定の条件の下での高度人材の親の帯同が認められます
→通常外国人の親を呼んでくる在留資格はないが、呼べるようになる
(親を帯同させる主な要件)
・高度人材外国人の世帯年収が800万円以上であること
・高度人材外国人と親の同居
・高度人材外国人又はその配偶者の親であること - 一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人が認められます
(家事使用人の雇用の主な条件)
・高度人材外国人の世帯年収が1,000万円以上であること
・雇用できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・帯同する家事使用人が、日本に入国する前1年間以上、その高度人材外国人に雇用されていたこと
(家庭の事情で雇用する場合は、13歳未満の子がいる、病気等の理由により日常の家事に従事することのできない配偶者がいること)
11. 在留資格「短期滞在」
在留資格「短期滞在」とは、日本に短期間滞在して観光、保養、スポーツ、 親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を行うための在留資格です。
在留期間は90日、30日、15日の3種類あり、報酬を得る就労活動はできません。
資格外活動許可の申請は許可されていないので、このような外国人を雇用し、就労させた場合は罰則が適用されます。
68の国・地域と査証免除措置を実施しているので、これらの国の方が上記目的の場合は、入国前に査証を取得する必要はありません。
日本と査証免除協定を締結していない中国、ロシア、フィリピン等の国の人が日本に入国する際には、観光目的であっても査証を入国前に取得することになります。
観光目的の場合の査証は、旅券(パスポート)の他、旅行に必要な経費と往復の航空券があれば簡単に発給されるのが一般的です。
短期商用や親族・知人訪問等の場合の査証は、入国管理局で行う在留資格(ビザ)申請手続とは異なり、日本で用意した書類を日本に来る外国人の許へ郵送し、海外の現地にある日本大使館・総領事館(在外公館)で外国の方ご本人(申請人)が申請を行います。
【日本において用意する書類】
a.招へい人が用意する書類
①招へい理由書(押印してもらう箇所あり)
②滞在予定表(査証期間は、15・30・90日)
③申請人名簿(査証申請人が1人の場合は必要ありません)
④住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの、また、外国人の方については登記事項(住民票コードを除く)に省略がないもの)
⑤在職証明書(会社経営の場合は法人登記簿謄本、個人事業の場合は営業許可証の写し又は確定申告書の写し、又は在学証明書)
⑥有効な在留カードの表裏の写し(外国人の方のみ必要)
⑦渡航目的を裏付ける資料(たとえば、診断書、結婚式場の予約票等)
⑧親族関係を証明する資料(戸籍謄本等)(親族訪問の場合のみ必要)
b.身元保証人が用意する書類
①身元保証書(押印してもらう箇所あり)
②住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの、また、外国人の方については登記事項(住民票コードを除く)に省略がないもの)
③在職証明書(会社経営の場合は法人登記簿謄本、個人事業の場合は営業許可証の写し又は確定申告書の写し)
④有効な在留カードの表裏の写し(外国人の方のみ必要)
⑤総所得が記載された「課税証明書」又は「税務署からの納税証明書(様式その2)国税の分」又は「確定申告書控えの写し(税務署受理印のあるもの)」のいずれか1点
⇒上記書類がいずれも出ない場合は、預金残高証明書及び上記書類が出ないことを証明する書類が必要となります。たとえば、海外に長期間(概ね1年以上)出張で海外で居住した場合(住民税が非課税)には、当該出張をしていたことを会社より証明してもらうことになります
※招へい人と身元保証人が同一の方である場合は、②、③及び④は招へい人として提出している場合は不要
【査証申請人自身が用意する書類】
①旅券
②査証申請書
③写真(6か月以内に撮影したもの)
④日本から出国するための航空便又は船便の切符(又は予約確認書)
⑤招へい人との親族関係又は知人・友人関係を証明する資料
(親族関係⇒親族関係公証書、出生証明書、婚姻証明書等)
(知人・友人関係⇒知り合った経緯やその後の交流の内容を説明する文書、写真、手紙、メール、国際電話通話明細書、送金(品)控え等)
⑥渡航費用支弁能力を証する資料(公的機関が発給する所得証明書、預金残高証明書、納税証明書等)
⑦査証申請人本国での身分関係事項・居住関係事項を明らかにする書類(出生証明書、身分証明書の写し、運転免許証の写し、居住証明書、婚姻証明書、履歴書等)
※査証申請人が中国人の場合は、戸口簿写し、居住証又は居住証明書(申請先の大使館、総領事館の管轄地域内に本籍を有しない場合)が必要
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