■目次

帰化許可申請手続き

  • 国籍を取得して帰化したい!
  • 日本での生活も長く、今後も日本で働き続けたいので帰化したい…
  • 現在韓国籍だけど、周りに知られずに日本国籍にできるの?
  • 外国人の妻(夫)が帰化したいのだけどできる?
  • 外国人同士の結婚だけど、今後も日本に住み続けたいので帰化したい…

あなたの帰化申請を全力でサポートいたしますので、まずはご相談ください。

 

 

 帰化とは

 帰化とは、簡単にいえば日本国籍を取得して日本人になることです。帰化をすれば日本人となり参政権が認められ、退去強制の対象にもなりません。
帰化をすれば日本人として制限の少ない生活をすることができますが、日本では二重国籍は認められないので、母国の国籍はなくなります。
そのため、非常に重要なものを失うことにもなるので、慎重に考える必要があるといえます。
帰化は、一般的な要件を定めた普通の帰化と要件を緩和したものがあります。

 

 

 要件・方法

帰化申請を行うためには、まず法務局国籍課で「国籍相談」を受けます。
法務局に相談に行く際は資料として、「身分関係図」を作成して持参することになります。
国籍相談の結果、帰化申請が可能であるとなれば、必要書類を教えてもらうことができます。
反対に帰化申請が許可される可能性が低い場合は、帰化許可要件のアドバイスのみになります。

帰化申請を行うためには非常に多くの資料収集と事実関係のチェック、書類の作成をしなければなりませんが、その部分を弊事務所がサポートさせていただきます。

そして帰化の要件について国籍法では、普通の帰化についての要件が定められており、その後に一定の要件に該当する人は要件を緩和すること(簡易帰化)が規定されています。

普通の帰化の要件

  1. 住居要件
    「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が国籍法で要求されており、日本から出国が多い場合や海外での滞在期間が長い場合などは、この「引き続き」の内容について問題が生じることがあります。
    再入国の許可を得て一時的に短期出国し、その期間内に再入国した場合は、「引き続き」日本に住所を有するものとして扱われています。
    また、日本国内に住所があれば、日本国内の転居は「引き続き」の要件を満たします。
  2. 能力要件
    「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」も国籍法により要求されています。
    両親と生活を一緒にする20歳未満の子供は、両親について帰化が許可されれば日本人となることから、帰化申請を行うことができます。
  3. 素行要件
    「素行が善良であること」も国籍法により要求されています。
    この要件に問題が生じる場合というのは、犯罪を犯してしまった場合、交通違反・交通事故(赤切符で簡易裁判所で罰金刑を受けた場合や青切符の積み重ねで免停になった、人身事故を起こした)をしてしまった場合、税金が納められていなかった場合、年金や健康保険料が納められていなかった場合等が該当します。
  4. 生計要件
    「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」も国籍法により要求されています。
    これは、生活を維持する経済力があるかどうかという点が問題となります。
    独身者の場合は自分自身の収入で生活をしていけるかどうか、家族がいる場合は家族の収入も含めて生活していけるかどうかが問題となります。
  5. 国籍喪失要件
    「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」も国籍法により要求されています。
    帰化した場合、元の国籍と二重国籍になることは認められません。
  6. 思想要件
    「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」も国籍法により要求されています。
    暴力団などに属してないことも必要です。
  7. 日本語能力要件
    これは国籍法には定められていませんが、日本人になることから、いわば常識として日本語が必要になること、日本語ができないのであれば住居要件の定着性や生計要件にも疑義が生じることから、一定の日本語能力が要求されています。
    これは日本の小学校低学年で習う簡単な読み書きができれば問題ありません。
    最低限、ご自身の動機書を読めるようにしておきましょう。
    なお、帰化申請に必要な動機書(特別永住者を除く)は、ご自身で手書きで記載しなければなりません。

簡易帰化の要件

 簡易帰化とは、普通の帰化と比較して、帰化の要件が緩和されている帰化の呼称です。

国籍法第6条の簡易帰化の要件
【国籍法第6条】(普通帰化で求められる5年の住居要件の緩和)
  1. 日本国民であった者(養子を除く)の子で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
  2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有するもの

1.に当てはまるのは、両親が外国に帰化をして自分も外国籍になっている場合です。
日本人家族が外国に移住して帰化し外国籍を取ったが、子が日本国籍を取得したいという場合が該当します。
ただし、平和条約の発効によって日本の国籍を喪失した、生まれながらの朝鮮人・台湾人は、「日本国民であった者」には該当しません。

2.については、在日朝鮮人・韓国人の方の多くがこれに該当すると考えられます。
日本との地縁的な結びつきを考慮し、帰化要件が緩和されたものです。

3.についても在日朝鮮人・韓国人の方の多くがこれに該当するといえます。
これは、外国に住所があり、日本には住所はないが居所を引き続き10年以上有する場合(10年以上日本に居住する場合)です。
居所とは、例えば日本においてはホテル住まいである場合、それが居所です。

国籍法第7条の簡易帰化の要件
【国籍法第7条】(普通帰化で求められる5年の住居要件と20歳以上の能力要件の緩和)
  1. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
  2. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

1.については、日本人と結婚している外国人が当てはまります。
居住期間は結婚の前後を問いませんので、日本に3年以上住んでいる場合、日本人と結婚した段階で帰化の要件を満たすことになります。

2.についても、日本人と結婚している外国人が当てはまります。
外国で結婚生活を送った後、来日して1年以上日本で住んでいる場合等が当てはまります。

国籍法第8条の簡易帰化の要件
【国籍法第8条】(普通帰化で求められる住居要件、能力要件、生計要件の緩和)

次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

  1. 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
  2. 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

  3. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの

  4. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

1.に該当するのは、両親だけ先に帰化し日本国籍を取得した後に子供が帰化する場合、日本人の子であるが日本国籍を選ばなかった人が、のちに帰化する場合です。

2.に該当するのは、未成年の時に親の再婚などにより連れ子として日本に来た外国人の方で、来日時に義理の親と養子縁組したような場合が該当します。

3.に該当するのは、外国籍になった日本人が再度日本国籍に戻るような場合が該当します。

4.に該当するのは、外国籍の両親から日本で生まれた子が、その父または母の所属国の法律により、その国の国籍を取得できない場合が該当します。

帰化申請はかなり専門的な業務です。帰化の要件も多種多様であり、いろいろな解釈があります。帰化の要件を満たすか否かの判断も難しいところです。
また、帰化の要件がわかった場合でも、必要書類の取得の作業があります。ご自身で必要なものを考えながら取得するのは予想以上に大変なものです。
そして、帰化申請の際には法務局へ何度も出向くことになりますが、そこでの担当官とのやりとりはすべて記録されるので、しっかり準備していかなければなりません。

このような帰化申請の煩わしさ、難しさを弊所ではサポートさせていただきます。

 

 

 弊所の帰化許可申請サポートの内容

 帰化申請をするためには、多くの書類を収集しなければなりませんが、その中で注意しなければならないのが、有効期限と取得までの時間です。
例えば、運転記録証明書は、一週間程度で取得できますが有効期限は2か月しかなく、また、閉鎖された外国人登録原票は取得するのに1カ月以上かかるが有効期限はないという書類があるので、効率よく書類を取得していかなければ、申請書を出すまでに何度も書類を取り直さなければならないということになってしまいます。
具体的には、先ず有効期限がない書類から取得していき、帰化申請の各種必要書類を埋めながら、随時、有効期限が短い書類を取得してゆくことになります。

弊所では、最初にお客様から委任状をいただき、原則としてすべての書類は行政書士である弊所が取得させていただきます。
それとともに帰化申請に必要な書類を作成するために、お客様に質問をさせていただきながら申請書類の作成を行っていきます。
できる限り、お客様のお手を煩わすことを最小限にとどめるようにいたします。

弊所にお任せいただきますと、お客様のお時間を無駄にせず、最短で帰化申請できるよう、全力で手続を進めてまいります。

 

 

 

♦帰化の必要書類一覧と有効期限・取得費用

書類の種類 有効期限 取得費用
運転記録証明書(5年分) 2か月
(申請から取得まで1週間程度かかる)
630円
家族関係証明書 (基本証明書) 1年間 220円
(為替相場により変動)
(除籍証明書) なし
(家族関係証明書) 1年間
(婚姻関係証明書)
(入養関係証明書)
親養子入養関係証明書
出生届記載事項証明書 なし 350円
死亡届記載事項証明書 なし
婚姻届記載事項証明書 なし
離婚届記載事項証明書 なし
日本の戸籍謄本(現在戸籍) 3ヶ月 450円
日本の除籍謄本(改製原戸籍) なし 750円
住民票(個人票) 3ヶ月 350/250円
閉鎖外国人登録原票記載事項証明書 なし 300円
登記事項証明書(不動産) 3ヶ月 700(570)円
法人登記事項証明書 700(570)円
市・県民税課税証明書(直近1年分) 300/250円
市・県民税納税証明書(直近1年分) 300/250円
所得税納税証明書(その1、その2)(直近2年分) 合計1,600円
消費税増税証明書(直近2年分) 合計800円
事業税納税証明書(直近2年分) 400円
法人事業税納税証明書(直近2年分) 400円

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