転職をともなう技術・人文知識・国際業務の更新の注意点
転職し、新たな職場の仕事も技術・人文知識・国際業務のカテゴリーである場合は、就労資格証明書交付申請と入国管理局への届出(会社を辞めた届出と新しく転職した届出)が必要になります。
この就労資格証明書は必ずしも取得しなくてもよいものですが、次の更新を考えた場合、スムーズに更新手続ができることになるので取っておくのがベストです。
この就労資格証明書は、転職先の業務も技術・人文知識・国際業務のカテゴリーにあてはまることを証明するものになるので、次の在留期間更新時も、転職先の業務についての審査(在留資格該当性、上陸許可基準適合性、転職先の安定性・継続性・適正性)も終了しているので、提出資料も少なく時間もかかりません。
そして、永住者に向けての在留資格も安定することになります。
1. 就労資格証明書交付申請
【 添付書類 】
- 前職の退職証明書
- 転職理由書(時系列で詳細に)
- 前勤務先の名称
- 前勤務先での仕事内容
- なぜ転職したのか
- 新勤務先の名称
- 新勤務先での仕事内容
2. その他入国管理局に対する届出事項
会社を辞めたとき、転職したとき、離婚をしたとき等、状況変化の時から14日以内に入国管理局に届出をしなければなりません。もし届出を怠った場合は、在留資格(ビザ)の更新や変更のとき、該当性がないと判断され、不利になったり、1年更新になったりします。
また、会社、事業者、大学、専門学校、日本語学校も、入国管理局やハローワークに対して、所属する外国人の状況が変わった場合に届出をする義務があります。
2-1. 外国人自身がしなければならない届出
① 契約機関に関する届出
対象者は?
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能(コックなど)
- 研究
- 興行
- 介護
- 高度専門職1号(イ)または(ロ)
- 高度専門職2号(イ)または(ロ)
- 働いている会社(契約会社)の名称が変更になったとき
- 働いている会社(契約会社)の所在地が変更になったとき
- 働いている会社(契約会社)がなくなったとき
- 働いている会社(契約会社)を辞めたとき
- 転職したとき
② 活動機関に対する届出
- 経営・管理
- 技能実習
- 留学
- 企業内転勤
- 教授
- 法律・会計業務
- 医療
- 教育
- 研修
- 高度専門職1号(ハ)
- 高度専門職2号(ハ)
- 活動機関の名称が変更になったとき
- 活動機関の所在地(住所)が変更になったとき
- 活動機関がなくなったとき
- 活動機関との契約が終了したとき
- 新たな機関と契約したとき
③ 配偶者に関する届出
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 家族滞在
④ 住居地(住所)に関する届出
住居地(住所)を変更したときは、新住所地の市区町村役場に「在留カード」と「転入届」、旧住所地に「転出届」を提出します。
2-2. 会社、事業者会社(=事業者)がしなければならない届出
① 雇用保険被保険者証資格取得届
雇用保険の被保険者となる外国人を採用した場合、雇用保険被保険者証資格取得届の『18.備考欄』に以下の内容を記載します。
- 在留資格
- 在留期間
- 国籍・地域
- 資格外活動許可の有無
- 届出先:雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
- 届出期間:雇入れの場合は、翌月10日まで(雇用保険の取得届の提出期間と同じ)
② 雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険の被保険者となる外国人が離職した場合、雇用保険被保険者資格喪失届の『14.備考欄』に以下の内容を記載します。
- 在留資格
- 在留期間
- 国籍・地域
- 届出先:雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
- 届出期間:離職の場合は、翌日から起算して10日以内(雇用保険の喪失届の提出期間と同じ)
③ 外国人雇用状況届出書
雇用保険の被保険者でない外国人を採用、離職した場合(アルバイトなど)、外国人雇用状況届出書(様式3号)に以下の内容を記載します。
- 氏名
- 在留資格
- 在留期間
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 資格外活動許可の有無(雇入れのときのみ)
- 雇入れ又は離職年月日
- 雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地など
- 届出先:当該外国人が勤務する事業施設(店舗、工場など)の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
- 届出期間:雇入れ、離職とも翌月末日まで
2-3. 大学、専門学校、日本語学校などがしなければならない届出
中長期在留者の留学生のいる大学、専門学校、日本語学校は、留学生の受け入れ開始時および受け入れ終了時に、入国管理局に対し、中長期在留者の受入れに関する届出(参考2の2または2の3)をする必要があります。
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