再婚の日本人配偶者等の更新時
日本人夫や日本人妻と離婚したあと、日本人と再婚した場合の注意点
①離婚したときに、入国管理局に配偶者に関する届出を提出していること
②再婚が偽装結婚でないことを証明するための資料の提出
特に②の結婚の実態(夫婦が同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活をしているかどうか)を証明するための書類の提出がポイントになります。
具体的には
離婚、交際、再婚するまでの経緯
前の配偶者と離婚し、現在の配偶者にどのように出会い、デートし、結婚するまでの経緯があったのかを資料で証明します。前の結婚、離婚に怪しいところはないかということも入国管理局は調査します。
日本人夫の収入
300万円が目安です。
生活保護を受給している場合は難しくなりますが、生活保護に至ったいきさつ、今後の設計を説明します。
また、外国人妻に収入があれば、それも資料で証明します。
日本人配偶者と外国人配偶者のコミュニケーション能力
日本人配偶者が外国人配偶者の母国語を話せるようであれば、二人のコミュニケーションは取れます。
また、外国人配偶者が日常会話レベルの日本語を話せるようであれば、入国管理局に説明します。
国際結婚した前後の交際状況
電話記録、メール記録、渡航していればその写真
過去に外国人配偶者に法令違反がない
これは重要になります。
外国人配偶者の更新許可申請が不許可になった場合
外国人配偶者が在留期間更新許可申請を入国管理局より不許可となった場合は、
特定活動(=出国準備期間)となることがあります。
この場合は、
- 入国管理局に不許可理由を聞きに行く
- 入国管理局に特定活動=出国準備期間から日本人の配偶者等に変更できるか確認する
- 入国管理局の不許可理由をリカバリーできるような資料を作成し、外国人配偶者の在留資格変更許可申請を行う
- 在留資格変更許可申請が不許可になれば、外国人配偶者は母国へ帰国しなければなりません。
そして、日本人配偶者が外国人配偶者を呼び寄せるため、在留資格認定証明書交付申請=認定をします。
諦めず二人の結婚が本当であることを入国管理局にアピールしなければなりません。
お気軽にお問い合わせください。0794-66-2521受付時間 9:00-19:00 [ 土・日・祝日も対応 ]
お問い合わせはこちら