ビザ・入管手続
外国人の方が日本にいる(在留する)ためには、「在留資格」(ビザ)が必要です。その在留資格(ビザ)の申請は、原則として本人が各地方入国管理局へ出頭しなければなりません。 しかし、申請取次行政書士であれば申請人本人に代わって地方入国管理局へ申請書等を提出(申請取次)することができます。
日本で生活する外国人のみなさまのお力になりたいという思いから、弊事務所は出入国在留管理局への在留資格(ビザ VISA)の申請業務・法務局への帰化申請業務に専門特化して業務を行っております。
入管・法務局への申請は、外国人にせよ日本人にせよ、その方の人生に大きく関わる仕事であることを肝に銘じて日々業務に取り組んでいます。
ご自身での手続が困難であるとお感じになられましたら、是非弊事務所へご相談ください。
兵庫県で就労ビザや身分系(家族系)ビザの申請手続き・外国人雇用・国際結婚・外国人起業・帰化申請のお困りごとは、ぜひVISAサポートサービスAdministrative scrivener office243にお任せください!
入国、在留、留学、就職、結婚、呼び寄せ、起業…日本で暮らす外国人の方のあらゆる活動に必要な文書作成、行政手続き、情報取得を迅速にサポートいたします。
法人・個人のお客様ともに対応しており、わかりやすい報酬体系、初回相談無料です。お客様のご相談は、申請取次行政書士の資格を持つ者が必ず対応いたします。
また、万が一、不許可となってしまった場合であっても、追加の報酬の請求なしに再申請を行います。
外国人のみなさまの、「日本で暮らしたい」その想いを全力でサポートさせていただきます!
どんな些細なことでも構いません。お話をお聞かせください。私にできることであれば、労を惜しみません。
そして必ずや弊事務所に任せて良かったと喜んでいただけるよう、これまでの経験とフットワークの軽さを武器に、全力でお客様をサポートさせていただくことをお約束いたします。
(※厳密には査証=ビザ VISAですが、ここでは便宜上「在留資格=ビザ VISA」として記載しています。)
お客様のお話をじっくりと伺い、できるだけ許可されるための的確なアドバイスをさせていただきます
入管業務・帰化業務の専門家として日々多くの外国人の方と接しており多くの経験を有し、法改正を含む最新の情報にも精通しております
神戸・姫路の入管申請は、交通費・日当はいただいておりません
また、入管への印紙代、住民票等実費以外の諸費用はかかりません
【報酬額の目安(税別)】
●母国から家族の呼び寄せ 88,000円
●母国から配偶者の呼び寄せ 88,000円
●外国からエンジニアの呼び寄せ 88,000円
●就労ビザへの変更 88,000円
●配偶者ビザへの変更 88,000円
●在留期間の更新 22,000円(事情変更がない場合)
●短期滞在書類作成 44,000円 等
ご相談は初回無料で、かつ、時間に制限を設けていませんので、時間を気にせずゆっくりとご相談いただけます
(2回目以降は1回につき5,000円ですが、ご契約の場合は無料です)
出入国在留管理局のホームページには必要最低限の書類しか書いてありません。実際はそれぞれの申請内容に応じた様々な資料を用意する必要があります。また、追加で資料を要求されることもよくあることです。不安な気持ちを解消するためにも専門家にお任せください。
出入国在留管理局へ行く時間がない・もったいないとお考えの場合は、申請取次の資格を持つ弊事務所へお任せください。
自分で申請して失敗してしまって帰国しなければならない…。あきらめる前に専門家にご相談ください。不許可理由を探り、再申請に向けサポートいたします。
外国人雇用の際には担当職種など細かな決まりがあり、書類の書き方にもポイントがあります。安易な自己申請で失敗し、せっかく就職が内定した外国人の人生を左右してしまうこともあります。申請前に専門家にご相談ください。
在留資格(ビザ)申請には、専門的な知識と入管法という法律の理解が必要です。
在留資格(ビザ)申請にお困りの方は、在留資格(ビザ)申請を得意としている申請取次行政書士に相談することをおすすめします。
申請取次行政書士に依頼することでスムーズな在留資格(ビザ)申請が可能となり、早期の審査・許可が可能となります。
行政書士に依頼することで費用はかりますが、それを補うだけのメリットは存在します。
在留資格(ビザ)申請の手続きは、非常に複雑で難易度が高く、さらに近年では審査基準が厳しくなっているといわれています。
入国管理局の審査はすべて書類審査となりますので、提出した書類ですべて判断されます。
在留資格(ビザ)申請が得意な行政書士は、入管申請業務に精通していますので、審査ポイントを熟知しており、矛盾点をなくした過不足のない立証書類を作成することができます。
行政書士に依頼いただくことで申請時の許可率が向上し、書類不備などによる不許可のリスクを下げることができます。
在留資格(ビザ)申請は、決して簡単な事務的手続きではありません。
専門的な知識を必要とするため、自分で必要書類を収集・作成する場合、準備だけでも莫大な時間を要することになります。
行政書士に依頼した場合、立証に必要な書類収集のアドバイスを事前に受けることができますので、収集する資料が少なく無駄がありません。
また、手続き全般のサポートを行いますので、大幅な時間短縮となります。
自分で在留資格(ビザ)申請する場合、通常最低2回は入国管理局への出頭が必要です。
また、年々増え続けている外国人によって、入国管理局の窓口は大変込み合っている状態です。
申請取次行政書士であれば、在留申請・入管事務手続きを外国人の申請人や企業に代わって代行申請することができますので、入国管理局への出頭が免除されます。
この資格を持たない行政書士に依頼した場合、申請人は入国管理局の窓口に出頭する必要がありますので注意が必要です。
出入国管理に関する一定の研修を受講し、効果測定という試験に合格した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼すると、申請人本人は出入国在留管理庁への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
お気軽にお問い合わせください。0794-66-2521受付時間 9:00-19:00 [ 土・日・祝日も対応 ]
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